21/04/28 00:58:10.24 c73hD4to0.net
>>496
子供は罪に問えなくても加害者グループにここらへんすらまったくやってないのはおかしいよね。
親自身が監督責任を怠ったこと、監督責任義務違反と損害との間に因果関係が認められれば、本人と同時に賠償責任を問われることがあるでしょう。
11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ少年院送致することができる。
14歳未満は刑事責任能力がないとみなされるため、児童福祉法にもとづき児童相談所へ送致されます。
その後、児童または保護者への訓戒や児童自立支援施設への入所、里親への委託などがおこなわれます。
また、児童相談所の判断次第では家庭裁判所への送致がおこなわれ、裁判官による審判が開かれる可能性があります。