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令和元年度第1回 旭川市いじめ防止等対策委員会 会議録
議題3 重大事態発生時における旭川市いじめ防止等対策委員会の対応について
(委員長)
いじめの重大事態が発生した場合は、学校いじめ対策組織で調査する事もある。しかし、
さらに詳細な調査が必要であれば、いじめ防止等対策委員会が調査する事になる。また、
初めから、いじめ防止等対策委員会に調査が依頼される事もある。
(事務局)
被害児童生徒の保護者が、学校や教育委員会ではなく、第3者による調査を希望する
場合には、対策委員の方々に調査を担っていただくこともあるため、ご承知頂きたい。
(委員)
児童相談所や医療機関からの情報が必要な場合にはどうするのか。
(事務局)
対策委員会の協議において調査方針を決定して頂き、その方針に基づいて教育委員会が
関係機関と連携を図り、情報提供を求める事になる。
(委員)
強制力はないのか。
(事務局)
その通りである。従って、場合によっては情報を得られない事もある。
調査を行う場合には、まず、学校が調べている情報を基にする事になる。対策委員には、
その情報について真偽をせいさしたり、確認して頂くことになる。
>まず、学校が調べている情報を基にする事になる
>まず、学校が調べている情報を基にする事になる
>まず、学校が調べている情報を基にする事になる