【社会】旭川市の中学生死亡 市教委がいじめ疑いの「重大事態」と認定 [凜★]at NEWSPLUS
【社会】旭川市の中学生死亡 市教委がいじめ疑いの「重大事態」と認定 [凜★] - 暇つぶし2ch457:ニューノーマルの名無しさん
21/04/27 21:49:59.71 f3zbLpdn0.net
>>33 その辺、よく分からない所があるんだよな
文春信じたとして、A子中心に見ると、A子は最初から14歳以上だから
本来は家裁への全件送致の対象なんだけど、「証拠不十分で厳重注意」って
家裁の用語じゃないから決定したのが警察なのか家庭裁判所なのか分からない
文春の被害証言等を信じた場合、A子が触れる可能性のある刑罰法規は
文春で証拠不十分とされた強要罪。これは自慰の強要なのか飛び降りの強要なのか
後者に関しては傷害、重過失傷害、自殺教唆罪の疑いもあり
他の加害者に児童ポルノの送信を依頼した児童ポルノの送信教唆、所持
A子の母親が被害者が自分で自慰をしたんでしょう等と言ってるみたいだけど、
人前で自慰をさせた時点で強要が無くても児童福祉法の「淫行をさせる行為」禁止規定違反の疑い
これは、小学生の前でさせてるなら更に悪質
他に、加害者全般に於いて、未成年者と知っててわいせつ画像を送信、公開、所持を行ったならば
児童ポルノ関連の処罰対象となる上に、本件においては名誉毀損罪(親告罪)の可能性も出て来る
14歳以上の「少年」事件で家庭裁判所に送られていない事件は一事不再理の対象にならないから、
正式な告訴(被害者・その親族のみ)、告発(第三者告発可)が提出されれば
警察はその事件を検察に送って(送検)、検察から家庭裁判所に送致する事を全件に就いて行う義務が生ずる
警察検察の捜査資料は民事訴訟で送付嘱託による閲覧が出来る可能性があるし、
被害事件が家庭裁判所の審判になると(審判不要として終了の事もあり)、
少年法による被害者への記録開示の対象になるから被害者の権利行使の上でも重要
大津のいじめ自殺事件だと、遺族や代理人弁護士による被害届を警察が三度不受理としたけど、
被害届けではなく「告訴状」を、所轄で駄目なら県警本部に弁護士から提出してマスコミを使え、
と、遺族が支援活動家(他の事件の遺族)に助言されて一気に大事件に発展した


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