21/04/18 22:29:08.76 nRX4aYGy0.net
●そして、誰も罰せられなかった
捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。
だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。
A子、B男、D子、E子らその他のイジメグループのメンバーは強要罪にあたるかどうかが調べられたが、証拠不十分で厳重注意処分となった。
現場となった公園はその後、小学生の立ち入りが禁止されたが、加害者側は誰一人処罰されることはなかった
●その後、無罪放免となった加害者たちは再び画像を拡散し、彼女は死んだ・・・