21/04/15 22:43:33.82 t28gAynZ0.net
>>940
①契約の解除権を持つのはIOCのみ
66. 契約の解除
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、
本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
②いかなる場合でも契約解除したらIOCが受ける損害賠償を
東京都とJOCとオリパラ委員会とがひっかぶらないといけない
(ホールド・ハームレス条項)
理由の如何を問わずIOC による本大会の中止またはIOCによる
本契約の解除が生じた場合、開催都市(注:東京都)、NOC(注:JOC)
およびOCOG(注:東京オリパラ組織委員会)は、
ここにいかなる形態の補償、損害賠償またはその他の賠償
またはいかなる種類の救済に対する請求および権利を放棄し、
また、ここに、当該中止または解除に関するいかなる第三者からの請求、
訴訟、または判断から IOC 被賠償者を補償し、無害に保つ(hold harmless)
ものとする。