21/04/15 11:41:28.66 ixmQCrxK0.net
>>8
「水筒を使用できない状態にした器物損壊の疑い」
物理的に水筒を破壊していないのに器物損壊容疑もある。
これは、社会通念上水筒をその本来の用途に使うことができない状態に
したと認められるということ。つまり、飲料に供するものではないものを
入れたということだ。よって、Cではない。
しかも「飲んでも直ちに生命に危険が及ぶものではない」とするだけではなく、
飲ませた容疑が「暴行罪」にとどまり「傷害罪」ではない。この点でDでもない。
さらに「味に『違和感』を感じた」という証言からすると、ある程度飲料に混ぜても
味の違いが分かるが、『違和感』に止まり、飲めないほどの異臭などはしない。
この点でAの可能性も薄い。
そうなると、Bくらいしかない。