21/04/10 14:17:15.95 krM9xedL0.net
>>907
そういう風にならないように「障害者に関する条約」でも第二条の所で
>「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、
《 かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう 》
と規定されていて、擁護者がよく出してくる障害者差別解消法もこれに基づいてるよ
つまり差別もダメだけど、企業や健常者に過度の負担を押し付けたあの人のやり方も国際条約的にも障害者差別解消法的にもダメだろうね