21/04/09 23:02:24.22 HWWzzbNt0.net
乙武ら「故意に事前連絡せず騒ぎを起こす」当たり屋障害者
URLリンク(agora-web.jp) 抜粋
乙武は
「ストレッチャーさえ用意しなかったバニラ・エアは合理的配慮に欠け、明らかに障害者差別解消法違反」
と書いているが、
障害者差別解消法第8条はあくまで、事業者負担が過重でない時に限っての、しかも努力規定だ。
航空機における機内用車椅子は義務づけられているが、
乗降時のストレッチャー設置義務はない。
車椅子の設置義務があるのは空港会社だけだ。
したがってバニラ・エアがストレッチャーを用意しなかったことは違法でも何でもない。
さらに問題なのは、乙武が