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>>194
犯罪人名簿
世界大百科事典 第2版の解説
前科のある者は各種資格を制限される場合があり,そのため前科を的確に把握できるように,前科のある者の戸籍を管掌する市区町村で保管される帳簿。
もっぱら裁判および検察事務の適正な運営のために使われる犯歴票(本籍地の検察庁に保管される)と並ぶ前科登録制度の一つである。
罰金以上の刑の言渡しを受けた者の氏名を記載した名簿(ただし資格制度に関係のない少年の場合、および道路交通法違反の罰金の場合は含まれない)。
本人の本籍地または入・寄留地の市区町村役場に備えられるが、行政上の資格制限確認のためのものなので、非公開であり、関係官庁などが法令の適用のために必要な場合を除き、内容を外部に通知することはできない。
復権のときはその記入を削除する。
なお、本人の本籍地の検察庁に備える犯歴票には、犯罪捜査の必要上、罰金よりも軽い刑を言い渡された場合も記入され、復権のときはその旨を逐次記入する。
また、警察庁鑑識課では被疑者の、法務省矯正局では懲役・禁錮受刑者の記録を、指紋原紙の形で保管している。