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船主責任、貨物損害 免責に。サルベージ費用は船主負担か
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> スエズ運河での大型コンテナ船「Ever Given」(正栄汽船グループ保有、エバーグリーン定期用船)の座礁事故を巡り、
> 船主の責任が注目されている。一般的に座礁船の離礁にかかったサルベージ費用や船の修繕費用は、
> 操船上の過失の有無にかかわらず、船主が負担する可能性が高い。
> 一方、貨物の損害に関するカーゴクレームは、操船上の過失があった場合も国際条約「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」に基づき、
> 船主は免責される。