21/03/07 00:27:30.81 xMH9TbKQ0.net
//kokkai.ndl.go.jp/txt/119804601X00720190307/241
○足立委員 ちょっと部長、申しわけない、全然言っていること、わからないですよ。
事前にレクを受けた中では、結局、本籍地に犯罪人名簿があるので、本籍地にいろいろ問合せをしているんだ、毎回、そういう話がありました。
でも、本籍地にアプローチするためには、本籍だけじゃだめです。筆頭者がわからないとだめです。
だから、もし総務省が、選挙部が言っているとおりであれば、公職選挙法には、氏名、本籍地だけじゃなくて、氏名、本籍地、筆頭者、これを書くべきなんです。
そうでなければ、本籍地も落とすべきなんです。どうですか。
//youtu.be/y4oUXJQkzsw?t=865