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自宅で同居していた実の娘2人にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと監護者わいせつの両罪に問われた県内の50代無職の男の判決公判が5日、徳島地裁であり、藤原美弥子裁判官は懲役3年(求刑同4年)を言い渡した。
判決理由で、藤原裁判官は「実父の立場を利用して被害者に性的虐待を繰り返す中で本件犯行に及んだ。卑劣かつ常習的犯行でもある」と非難した。
判決によると、男は2018年7月ごろ、自宅で10代の姉妹に、同年11月ごろには、自宅で姉にそれぞれわいせつな行為
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