21/03/04 21:59:57.75 epINp84c0.net
>>285
その「子供を作る」というのはどういうこと?
結婚した上で?それとも認知の話?
男女かどうかで話も変わってくる。
しかも、子供が20歳になったら名字を自分で選べる、という制度もあくまでも君の想像内の話だろう。
別にそれはそれでかまわないが、もう少しちゃんと説明してくれ。
もうちょっと設定について細かく説明してくれ。
まず、未成年者が結婚する場合であれば結婚後(同時)であれば、新戸籍を作るだけで、なにも問題はない。
そのときに名字選択すればいいだけの話だ。
その後、20歳で名字選択を認める(認める制度が導入されたとして)必要はない。
そうではなく、いわゆる未婚の母ということであれば、現行法と同様に、新戸籍を作ってそこに入るだけだろう。
そのときに名字選択すればいいだけの話だ。
その後、20歳で名字選択を認める(認める制度が導入されたとして)必要はない。
結論としていえば、制度設計として、例えば子供に名字の選択権を認めるような制度を作るとして、例えば
「姓人時、もしくは分籍の際に名字選択を行う」と定めればいいだけの話で、正直言って、たいした問題ではないと思うのだが。