21/03/03 22:55:34.32 bUtjUFSa0.net
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コロナ禍中止に関して、IOCが開催都市に損害賠償を請求する唯一の途は、
「IOC がそ の単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされ ると信じるに足る合理的な根拠がある場合」に、
「IOC が確認した事由が、b)項 i)に記された期限内に IOC が合理的に満足するように是正されない場合、 IOC は次に、さらなる通知をすることなく、開催都市、NOC および OCOG によ る本大会の組織を即座に中止し、すべての損害賠償およびその他の利用可能 な権利や救済を請求する IOC の権利を害することなく、即時に本契約を解除 する権利を有するものとする」
という権利を行使してIOCが契約を解除した場合だ。
もっとも、それは「iv) 本契約、オリンピック憲章、または適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOC または OCOG が違反した場合」に限られる。
この状態で、『コロナ禍で開催できない』は、重大な義務違反にならないので、日本側(開催都市)が損害賠償責任を負う余地はない。