21/03/03 22:27:23.24 4ZK1zZxO0.net
>>518
V. オリンピック憲章は、当事者として関与し、本契約を厳守する「オリンピック大会組織委員会」(以下、「OCOG」という)を組成することを義務付けている。
Ⅺ. 解除
66. 契約の解除
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
i) 開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらず、いつでも、戦
争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、
または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、
または IOC がその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。
ii) (本契約の第 5 条に記載の)政府の誓約事項が尊重されない場合。
iii)本大会が 2020 年中に開催されない場合。
iv) 本契約、オリンピック憲章、または適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOC または OCOG が違反した場合。
v) 本契約第 72 条の重大な違反があり、是正されない場合。
b) IOC が本契約を解除し、本大会の中止を決めた場合、(IOC がその単独の裁量で、緊急の措置が必要ないと決めた場合)次のように進行する。
続く
開催都市契約2020
URLリンク(www.2020games.metro.tokyo.lg.jp)
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