21/02/26 21:57:12.32 URlndVUc0.net
>>1とは別ソースや、参考にしてな
URLリンク(www.sankei.com)
>検察側は階段踊り場で男性が腕を回して被告を捕まえた際に、被告が上半身をひねって男性を転落させたと主張し、
>懲役2年を求刑していた。男性は捜査段階では「体を捕まえた」と供述していたが、公判では当時の記憶がないと証言。>
>階段踊り場をとらえた防犯カメラの映像もなかった。
> 吉崎裁判長は判決理由で、階段下からの防犯カメラの映像について、「体をひねる暴行と、(男性と一緒に転落した際の)
>被告の客観的な体勢が合致しない」と指摘。「男性がつまずいたり、階段を踏み外したりした可能性を排除できない」と結論づけた。
URLリンク(www.tsb.jp)
>26日の判決で、東京地裁は、被害者に暴行を加えた場合に考えられる被告の体勢と、
>実際に防犯カメラに映っていた被告の体勢が「必ずしも合致しない」と指摘。
>また、被告とそれを追う被害者の速度は「相当高速度」であり、その状況下で被告が被害者の両足を払うことは
>「客観的、物理的に不可能か、極めて困難」としました。
>その上で、「被害者がつまずいたり階段を踏み外したり」するなど、被告による暴行以外にも被害者が転落する原因は
>考えられるとして、被告に対し、無罪判決を言い渡しました。