21/02/23 11:10:37.72 3yMhz9Gy0.net
>>397
国際司法裁判所で裁判。判決がでる。しかし、当事国の一方が、判決に従わない。
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この場合、
他の当事国は、一方当事国が判決の履行をしないと安全保障理事会に訴えることができる。
(国連憲章第94条第2項)
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その場合、
安全保障理事会は、勧告、とるべき措置を決定できる。(同第94条第2項)
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しかし、
中国は、その安全保障理事会の常任理事国なので、拒否権行使できる。
常任理事国であっても、国連憲章第6章に関する決定については、棄権する義務がある。
(同第27条第3項)
しかし、第94条第2項は、第14章なので、拒否権行使可能。
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ちなみに、仮に、棄権義務があり、拒否権行使ができないケースでも、中国は、ロシアと
中露善隣友好協力条約を締結している。
同条約第13条で、国連安保理での協力が規定されている。ロシアも常任理事国で拒否権あり。
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つまり、中国は、たとえ、国際司法裁判所で負けても、執行の段階で有利に展開できる。
この点が特異的。特に、中露善隣友好協力条約第13条があるので、
棄権義務があるケースでさえ、ロシアが代わりに拒否権を行使してくれれば、結果は同じ事。
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つまり、中国のケースは、一般的な話にはならない。
周到に有利になるように条約等で準備しているので、強引なことが可能というだけ。