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※FNN
大阪市生野区で訪問介護に訪れた女性にわいせつな行為をし、暴行を加えて死亡させたとされる男の裁判員裁判で、大阪地方裁判所は29日、懲役8年の判決を言い渡しました。
判決によると、十亀智広(そがめともひろ)被告(53)は2019年、大阪市生野区の自宅で訪問介護に来たヘルパーの女性(当時70)に対し、全裸にしてわいせつな行為をした後、殴る、蹴るなどの暴行を加えて死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で十亀被告は「犯人は別の男だ」などと起訴内容を否認し、検察は懲役10年を求刑していました。
29日の判決で大阪地裁の長瀬敬昭裁判長は「部屋には被告と被害者しかおらず、被告の手足には暴行を加えた痕跡とみられるあざがあった」として十亀被告の暴行を認定。
さらに、女性の皮膚が複数個所はがれていたことや皮下出血があったことから、十亀被告が無理やり女性の衣服を脱がせたことも認定しました。
そのうえで、「高齢な被害者に暴行を一方的に加えるという悪質な犯行。被害者に落ち度は認められず、強い精神的苦痛を感じたことは想像に難くない」として懲役8年の判決を言い渡しました。
2021年1月29日 金曜 午後10:18
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