【ファクトチェック】生活保護「菅義偉は簡単に言うがハードルが高い」と拡散の情報は不正確。首相の発言めぐり ★2 [みつを★]at NEWSPLUS
【ファクトチェック】生活保護「菅義偉は簡単に言うがハードルが高い」と拡散の情報は不正確。首相の発言めぐり ★2 [みつを★] - 暇つぶし2ch495:ニューノーマルの名無しさん
21/01/30 06:00:15.07 CY3WA6j60.net
>>464
因みに二人世帯の場合の受給額がこれ。
子供が幼い場合等は手当が付く。
生活保護受給額。
栃木県栃木市の場合。
年齢41~59歳。2人暮らし。
【2人世帯】
生活扶助費104590円
住宅扶助費38000円(上限額)
合計:生活保護費142590円
(給与や年金等の所得がある場合は、生活保護費認定額からその所得の分を差し引かれ、差額分を支給される)
住宅扶助費の38000円はあくまでも上限額である。
通常は受給者が将来、保護から抜けて自立した時にも生活に追われることが無いようにと家賃20000円程度の築40~50年のリニューアル済み公営住宅への入居を勧められる。
(当然スキルを身に付ければ、2人併せて合計230万円以上の年収も見込めるので、公営住宅への入居は強制では無い)
依って、生活扶助費104590円+住宅扶助費およそ20000円で合計:生活保護費は約124590円だと思っていたほうがいい。
この約124590円が2人世帯に支給される生活保護費である。
※住宅扶助費は持家の場合は支給されません。
※上限額よりも実際に居住している住宅の家賃のほうが安い場合は、その家賃額が住宅扶助費として支給されます。
※家賃が住宅扶助費上限額を越える分に関しては各自個人負担となります。
※住居に係る共益費や自治会費等も各自個人負担となります。
※住宅扶助費は生活保護受給者には渡さず、基本的に担当部署から直接、大家或いは不動産管理業者への振り込みとなります。
※給与や年金等の所得がある場合、生活保護受給認定額からその分を差し引き、差額分が保護費として支給されます。


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