21/01/30 05:17:10.16 EOoc5YGC0.net
法定受託事務の定義ともいえる
「国が本来果たすべき役割に係る事務であるが国民の利便性又は事務処理
の効率性の観点から、地方公共団体において処理されるべきもの」、と
いう点について考えてみたい。
住民に直結する事務が自治体レベルで対応できることが望ましいことは
論を待たない。だからといって地方自治体に処理させることが適当とは
ならない。国が自治体レベルで各地方に事務所を設けて処理すれば、
この点は解決できる問題である。
しかし、当該事務が職員一人分にも満たない場合や、その管理・監督者を
配置するには、係や所属単位に満たない人員しか要しない場合には、
それは非効率的であり適当とは言えない。この点で前記定義は合理的で
あると思われる。しかし実際に法定受託事務とされているものの全てが
この要件を満たしているだろうか。
例えば生活保護業務を行う福祉事務所は、生活保護以外の自治事務をも
担っているとはいえ、都道府県には複数の事務所が、市部には一つ以上
設置されている。
生活保護業務のみ独立させて国が事務所を設置することは必ずしも
非効率的とは言えないと考える。
URLリンク(www.jichiro.gr.jp)