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法定受託事務
言葉の理解として法定受託事務は、「国の事務を地方自治体が法令により
委託されて処理する事務」であるととらえられる。常識的に考えれば、
委託を受けるにあたっては委託料が支払われることは当然だが、必ずしも
その費用の全額が国によって負担されるわけではない。
国から地方自治体が委託を受けて処理する事務、という理解に問題が
あるのだろうか。仮に私の理解が正しければ、国と地方自治体を対等
な関係に置くのならば、委託費用の一部を受託者に負担させることは
、今日の社会においては常識はずれではないだろうか。
国や自治体と私人・私企業は、規制等する側と受ける側という点を除け
ば対等であることは、国と地方自治体と同様である。例えば自治体が
条例によって管轄区域内に事業所を有する企業にある事務を処理させ
ることを決め、それにかかる経費を当該企業に一部負担させるような
ものだと思う。近年導入された指定管理者制度が、契約によらず
「指定」によって実質的な委託を行う点似ていなくもないが、指定の
条件を承知して管理者候補となったものの中から指定する点、例示の
実現とは言えない。このような条例は、理論的には可能かも知れない
が、支持されないだろう。
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