21/01/24 04:48:11.19 XUp29R5l0.net
>>702
>犯罪行為を問うには犯罪の構成要件を満たす必要があり、
>刑罰は定められた範囲内でかせられる
>それらはすべて条文に明記されている
んなこたーない、そんな機械的な当てはめじゃ処理できない
特に民事裁判になりゃ精神的苦痛なんて多種多様だから
なおのこと当てはめなんて形上のモノでしかない
>裁判官が「なんかむかつくから20年ムショにぶち込むか!」って決めてるのか?w
それは条文を持ち出してないからおかしいのではなくて
常識的な血の通った範囲で道理に合わないからおかしいだけだ
逆に言えば道理に合ってれば問題ない訳