21/01/17 00:09:27.81 IKwRWfiZ0.net
新型コロナウイルスワクチン接種に関する厚労省の資料より抜粋↓
『ワクチンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想定され、感染予防の効果を期待するものではないことから、患者への感染予防を目 的として医療従事者等に接種するものではないことに留意(医療従事者等は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれるものの、最終的には接種は個人の判断であり、業務従事への条件とはならない)』
と明記されてますので、そもそも接種義務がない(就業規則にいくら書いても無効)のため、解雇等の懲戒処分も無効となるでしょう