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読売新聞
死別した同性パートナー(当時75歳)の火葬への立ち会いを拒否され、2人で貯蓄した財産を相続できなかったのは不当だとして、大阪府内の男性(72)が親族に慰謝料700万円の支払いと財産引き渡しを求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。石原稚也裁判長は、請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。
判決によると、2人は1971年頃から同性愛者であることを周囲に隠して同居。男性のパートナーは2016年に亡くなった。
男性はパートナーの親族に火葬の立ち会いを拒否されるなどして精神的苦痛を受けたと主張していたが、昨年3月の1審判決では「親族は2人をパートナーだと認識していなかった」と判断していた。
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