暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch1:Felis silvestris catus ★
21/01/13 19:46:19.66 4oGDi5BJ9.net
※統一まで84942秒
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
 1月8日にソウル中央地裁で出された慰安婦判決の激震が続いている。日本政府に対し、元慰安婦と遺族に一人あたり1億ウォン(約950万円)を支払えという内容だが、これを受けて同地裁は、予定されていた別の慰安婦裁判でも公判日程を延期するなど、今後は「日本政府への賠償命令」が続出するおそれも出てきた。
【写真2枚】文在寅政権になって、日本叩きはすべて許されるという「反日無罪」が加速している
 この判決をめぐっては、そもそも慰安婦問題について事実に基づかない原告の訴えを全面的に認めていることも問題だが、それ以前に、国家は他国の裁判権に服さないという「主権免除」という国際法を無視していることが特に注目された。判決理由では、旧日本軍が行ったことは反人道的犯罪だから主権免除の対象外だとしているが、これは説得力がない。
 確かに主権免除には例外規定がある。反人道的かどうかにかかわらず、「不法行為例外」として、生命、身体、財産の損傷や滅失に対する賠償請求などでは主権免除が援用されないとする規定である。ただし、これが適用されることはほとんどない。過去には、第二次世界大戦中にドイツ軍の捕虜になったイタリア人が、強制労働させられたとしてドイツ政府を相手取ってイタリアの裁判所に損害賠償請求したことがある(1998年)。イタリア最高裁は、一審、二審の判断を覆してドイツ政府に賠償を命じたが(今回のソウル中央地裁と同�


86:ニューノーマルの名無しさん
21/01/15 08:29:40.75 hcgRhQXv0.net
>>50
明治初期に流行した月岡芳年の無惨絵の世界だな

87:ニューノーマルの名無しさん
21/01/15 09:50:19.26 LkN12Wqi0.net
 
国家賠償請求権(Wikipedia)

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。

…■日本
大日本帝国憲法(明治憲法)には国の賠償責任について定めた規定は存在せず、国の賠償責任について一般的に認めた法律もなかった[3]。行政裁判所は損害賠償の訴えを受理しなかった(行政裁判法16条)[3]。
ただ、判例法上、国の私経済的活動に関しては早くから民法の適用を認めて国の賠償責任が肯定され、その後、公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害についても民法717条を適用して国の賠償責任が認められるようになった(徳島市立小学校遊動円木事件、大判大正5・6・1民録22輯1088頁)[3]。
さらに、非権力的作用についても、民法715条などの適用により国や公共団体の賠償責任を認めるにいたった[3]。
しかし、権力的行政作用については、国の責任は一貫して否定されていた[3]。また、公務員個人の民事責任も、職務行為としてなされたものである限りは、たとえ故意・過失があっても、一般的には否定された[10]。
 

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