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仕事の減少により生活費に困っている場合
休業などにより一時的な資金が必要な場合や、失業などにより生活の立て直しが必要な人に対し、生活資金を貸し付けを実施している。緊急小口資金は上限20万円、総合支援資金は1月あたり上限20万円を3か月分までの貸付が可能。
また、家賃についても、家賃相当額を3か月分(最長9か月)支給する「住居確保給付金」制度を用意。なお、令和2年度中の申請の場合、最長12か月分の支給となる。
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