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旅客輸送用の索道は、日本では以前は索道規則[9]が根拠法令だったが、1987年に廃止され、
以後は鉄道と同様に鉄道事業法にもとづいて運営が行われる。同法では「索道事業」を
「他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業」と定義している。「索道事業」は、
原則として国土交通大臣の許可が必要としている(例外は、専ら貨物を運送するものや、国が経営する索道のとき)
。こうして同法で「鉄道事業」ではなく「索道事業」に分類されることから、「鉄道事業」に分類されている
トロリーバスやモノレールなどと異なり、鉄道として扱われることはほとんどない。
ただし、図鑑などには鉄道として掲載されることもある。