20/12/27 17:01:57.79 +KLxiq1+0.net
>>755
まぁ、あんた真面目に考えてないだろうけど、まぁいいわ。
公共の場で、ノーリードで、吠えかかっている場合は公衆に対して危険を生じさせる行為である。
また動物愛護法の動物の管理について規定されているところでは、適切な管理をして人間に対して損害を与えないように管理する法的責務が明記されており、条例に委任する形で罰則も規定されている。
みだりにとは、理由もなく遊び半分でと言う意味合いであり、公共の場において危険を生じさせている犬と言う存在を除去することをみだりに殺傷していると言うふうに評価する事は通常難しい。