20/12/27 16:49:36.54 +KLxiq1+0.net
このスレを見ていて思うのだが、殴り殺したら犯罪だと決めつけているが、一体何の罰条に該当すると言うのだろうか。
確かに、人を殴り殺したら犯罪であるが、動物はものであって殴り殺したところで恋でなければ器物損壊罪にも問われない。
動物愛護法においても、みだりに愛護動物を殺傷する事はいけないと書かれているけれども、みだりにと言う条件をクリアし立証するのはかなりハードルが高い。
少なくとも、愛護動物をみだりに殺していない場合、動物愛護法上の罰則規定な該当しないことになる。
日本の法律において刑法または特別刑法に置いて、今回のラーナーの行為が直ちに犯罪であると言う風には誰も言うことができないしどちらかと言うと犯罪ではないと考えるのが通常である。