20/12/27 16:42:26.73 +KLxiq1+0.net
ランナーは、刑事においては、動物愛護法44条のみだりにと言う構成要件に該当しない可能性が高い。
立証するのはかなり難しいだろう。
民事においては、いるもものとみなし、民法709条に基づいて所有権侵害不法行為として損害賠償請求をされると思う。
また710条において精神の損害賠償する責任を問われる。
しかしながら720条において、正当防衛を称する余地がある。
また正当防衛を主張する以外にも、飼い主の過失はかなり多い。
そうすると、損害賠償請求は棄却される可能性が高く、請求が認められるとしてもあまり少ない額になるだろう。