20/12/26 23:48:00.76 NmCJCbR80.net
不正受給者に申請に携わって手数料荒稼ぎした税理士からも国は不当利得として取り立てられないのかなー
不正受給申請に携わり数億稼いだってニュースみたよ
国=被騙取者として、
不当利得(民703)が成立するには、利得と損失との間に因果関係が必要となる。他から金銭を騙取した物が、その金銭を他の債権者に対する債務の弁済に充てた場合、社会通念上、被騙取者の金銭で他の債権者の利益を図ったと認められるだけの連結があるときは、不当利得の成立に必要な因果関係が認められる(最判昭49.9.26)
そして、騙取した金銭により債務の弁済を受けた債権者が騙取者から金銭を受領するにつき悪意または重大な過失がある場合には、その金銭取得は、被騙取者に対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となる(同判例)