20/12/20 02:43:40.46 3futYADR0.net
>>9
発砲そのものに関して適正は認められるかもしれないだろうけど問題はその前後なんだよね
もし家族がその場を穏便に鎮めようと通報したんでないならば
その住人はとっくに施設へ入れてただろうからね
警察は包丁を持って暴れているとの通報から
すでに拳銃の提示を前提に動いてたんじゃないかな
その様子を察した被弾することになる住人は
その姿勢からかえって逆上してしまった可能性が考えられる
住人に対しては発砲以外の防護策や距離の取り方から
冷静さを取り戻すよう促す手段は必ずあったはず
ましてや威嚇射撃すらできない状況なんて救急性に苛まれ
恐怖感や高圧的な印象を与えたことが起因となったと考えるのが妥当だよな
それらが関係して胸部への射撃となったのなら
行動規範的には発砲に関して適性があったとしても
住人を死に至らしめた事は
発砲した警察官個人の不備過失による過剰防衛だと言えると思う