20/12/09 15:13:35.79 1eklBgKd0.net
選挙に不正があったという事であれば、選挙結果は民意を表したものではないから
今回の選挙結果を無効にすることに問題はないだろう。しかし、憲法違反があったとしても
違憲との判断が選挙後で、違反内容も選挙方法の変更手順に不備があったというだけでは
選挙結果は民意を表している事にはなるから裁判所としては無効にはできないだろうね。
結局今回の選挙結果は有効で次回からは憲法に従って選挙をしなさいで終わると思う。
選挙直前に最高裁判事が違憲の可能性を指摘しつつも結論を先延ばしにしたのはそういう事
だと思う。