20/12/05 03:12:59.88 AKFlHXEI0.net
罪名が違う。
愛知県東浦町の「なないろの家」の元臨時職員の無職の男(45)は、
障害者施設の職員として資格行使中に、殺人を犯したのだから、
傷害罪ではなく、(業務上)殺人罪だ。
(業務上)殺人罪の量刑は、殺人罪の量刑(死刑)よりも重くなくてはならない。
利用者の死亡と、加害との相当因果関係は、濃いと考えられる。
加害者は、職員という身分であり、かつ、空手の有段者でありながら、利用者を蹴った。
空手の有段者が、無防備な障害者を蹴れば、死亡する可能性が高いことは明らかだ。
下腹部を2度蹴り、敗血症性ショックから死亡に至った経緯を勘案すれば、加害者に殺意があったことは明らかだ。
量刑は死刑。
無論、国民をこの凶悪な犯罪者から防護する公共の利益の目的で
この凶悪な犯罪者の個人情報(氏名、住所、顔写真など)も報道されるべきだ。
また、訓告処分を行った職員に1人当直勤務をさせるなど、施設側にも落ち度がある。
よって、施設に対しても、行政処分および、加害者と連帯した賠償責任がある。
賠償に関しては、まずは、犯罪者が賠償し、不足分を施設側が補填して賠償せよ。
その後、過失割合に応じて、施設側が、犯罪者に終身分割賠償請求すればよい。