【GoTo】どんな旅行が対象外? 期間またぐとややこしい 一部対象なら全日程分が補助対象外になる可能性 延長される可能性もあり [ばーど★]at NEWSPLUS
【GoTo】どんな旅行が対象外? 期間またぐとややこしい 一部対象なら全日程分が補助対象外になる可能性 延長される可能性もあり [ばーど★] - 暇つぶし2ch1:ばーど ★
20/11/25 13:25:53.13 0cSw+r4D9.net
今回の大阪市と札幌市を「Go To トラベル」事業の対象から一時除外した措置によって、すでに予約していた一部の旅行も補助が受けられなくなる。どんな旅行が補助の対象外になるのか。
 観光庁は、予約済みの旅行のうち、①大阪市や札幌市に宿泊や観光②12月2~15日に出発―の両方にあてはまるものが対象外になるとしている。
 ①については、旅行日程のうち、大阪市や札幌市を目的地に含む宿泊、または日帰り旅行は対象外だ。
 反対に、札幌市や大阪市の人が他地域に向かう旅行は補助対象のままだ。例を挙げれば、北海道内の他市町村から札幌市に行く旅行は対象外だが、札幌市から他市町村に行く旅行は対象になる。
 ②については、「出発日」が判断基準となる。12月2日から2泊3日の旅行の場合、出発日が補助対象外にあたるため補助を受けられないことになる。
 ややこしいのが、補助の対象期間と、対象とならない停止期間をまたぐ旅行だ。
 補助対象の12月1日までに出発すれば、2日以降に大阪や札幌に立ち寄ったものでも割引の対象になる。だが、補助対象外の12月2~15日に出発の場合、停止期間中に大阪や札幌に立ち寄らなくても、16日以降に大阪や札幌に宿泊・観光すれば全日程分が補助対象外になる可能性がある。
 例えば、12月1日に東京を出発し、6泊7日で札幌に行く旅行は、今回の措置の後も補助の対象になる。出発日が停止期間に含まれていないからだ。逆に、12月14日に福岡を出て京都に2泊、その後大阪に2泊する4泊5日の旅行は対象外になる。この旅行では、停止期間中には大阪に立ち寄らないが、出発日が停止期間内で大阪への宿泊を含む旅行だからだ。
 ただし、外形的には同じ期間の旅行であっても、細切れに旅行契約している場合は、一部が対象になることもある。
 例えば、対象外のケースとして例示した12月14日から京都・大阪に寄る4泊5日の旅行の場合、14、15日の京都の宿泊と、16、17日の大阪の宿泊を二つの旅行に分けて契約していた場合は、どちらも補助の対象になる。
 観光庁は、12月15日までの大阪市や札幌市への旅行については、補助の対象になるものも含めてキャンセルを促している。12月3日までのキャンセルであれば、事業者に旅行代金の35%を補償することにしたため、利用者にはキャンセル料がかからない。また、今後の感染状況次第では、停止期間が延長される可能性もあるため、16日以降に出発する旅行についても注意が必要だ。(贄川俊)
■大阪・札幌の一時停止で対象外…残り:399文字/全文:1449文字
2020年11月25日 12時15分 朝日新聞
URLリンク(www.asahi.com)


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