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- 暇つぶし2ch682:ニューノーマルの名無しさん
20/11/27 16:07:05.43 sOujD8xh0.net
「費用の差額分をホテルが補填したなら、『安倍首相の政治団体に対する企業献金』に該当する可能性があります。
金額が150万円以上なら違法です。
 
安倍事務所が差額分を補填していて、参加者が選挙区民なら、公職選挙法が禁じる『買収』にあたります」


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