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郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
ニューオータニでの「桜を見る会」前夜祭について、
安倍事務所側の飲食代補填の公選法違反(有権者への寄附)か、
正規料金との差額のホテルからの寄附の政治資金収支報告書の不記載のいずれかの違法行為の成立が否定できないことは、かねてから指摘してきた。
捜査を尽くせば、何らかの違法行為が明らかになる可能性が高い。
しかし、同記事のとおり、秘書を任意聴取したことが事実だとしても、
検察は、同事件の告発を受理しておらず、菅原一秀衆議院議員の公選法違反事件のように、
不起訴方向の証拠を集め、検察独自に立件した上で不起訴処分を行おうとしている可能性もある。
果たして、起訴に向けての捜査なのか、不起訴決着を意図しているのか、検察捜査の行方は予断を許さない。
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