20/11/22 05:48:53.71 iYLlDIsl0.net
>>64
合衆国を12の巡回区(第1巡回区~第11巡回区及びD.C.巡回区)に分けて管轄する他の控訴裁判所とは異なり、CAFCの管轄は、地理的範囲ではなく、事件の種類によって定められている。すなわち、CAFCは、アメリカ合衆国全域における特許権侵害および特許の有効性に関する控訴事件を扱う。また、特許以外にも、関税などの分野の控訴事件も管轄する。ただし、知的財産権のうちでも、商標や著作権はCAFCの管轄ではないことに留意する必要がある(なお、米国においては、意匠は意匠特許として特許法で保護されるので、CAFCの管轄である)。
コレなんか関係あんの?