20/11/22 00:24:26.04 4ehPJCrF0.net
>>451
まず裁判というものをしっかり認識しよう
(刑事訴訟)
刑事罰 という処分による損失が大きいため「疑わしきは被告人の利益に」というルールがある。
つまり 「有罪を証明出来なければ無罪 」となる事を意味しており「無罪であること」を積極的に証明する必要はない。
「不起訴処分」
刑事事件で不起訴処分になった事実というのは、刑事処分をしないという判断を明らかにするだけであって「一切の被害がなかった」ことを意味する訳ではない。
(民事訴訟)
必ずしも 直接証明する証拠がなくても、証言などを総合的に考慮して、その事実を認定することがある。
不法行為の有無の認定
不法行為とは故意または過失による違法行為