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2020年11月1日
伊藤詩織問題 書類送検の意味が重い特別な理由
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■告訴が受理されるために…被害届との違い
告訴の条文を見てみよう。
刑事訴訟法230条【告訴権者】 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
つまり、告訴は「犯罪」が成立していなければ、少なくとも受理する警察の時点で犯罪が成立すると
判断しなければ告訴としての要件を満たさないことになる。犯罪とは「構成要件に該当し、違法で有責
な行為」である。一般の人が加害者の行為が犯罪に該当するかどうかを見極めるのは意外と難しい。
例えば、A氏が誤ってB氏の2000万円の壺を壊してしまったが、謝罪をしなかったとしよう。
B氏がA氏の誠意のない態度に怒り器物損壊罪(刑法261条)で告訴したとしても、受理される可能性は
ほぼゼロ。
A氏には器物損壊罪の構成要件的故意がないからである。過失で他人の物を壊しても器物損壊罪は成立しない。
そのように犯罪が成立することが難しい場合もあるため、告訴状ではなく「被害届」の形で提出されるこ