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- 暇つぶし2ch1:鬼瓦権蔵 ★
20/11/21 12:14:28.51 Bcn56UOw9.net
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いわゆる「キラキラネーム」の人にとって、気になるニュースが飛び込んできた。
上川陽子法務大臣は11月17日の記者会見で、戸籍に「氏名の読み仮名」を明記するかどうかについて、2020年度中に研究会を設置し検討を進めることを明らかにした。
意外かもしれないが、これまで戸籍には読み仮名は記載されていなかった。
もし戸籍に氏名の読み仮名が記載されることになると、「輝星(べが)」「美音(りずむ)」などのキラキラネームをつけられた人が読み方を変えたいと思っても、変更が難しくなる可能性が出てきたのだ。
●出生届に書かれる読み方は住民票への記載に使用
子どもの出生届を出したことがある人ならわかるかもしれないが、出生届では「子の氏名」欄の上部に読み方を記載する。
しかし、法務省の担当者によれば、読み仮名については民法・戸籍法に規定がなく、「戸籍に登録されるものではない」という運用がなされてきた。
出生届の読み方は何のためにあるのかというと、住民基本台帳(住民票)に記載されるためとのことだった。
●キラキラネームの読み方変更も難しくなるかも?
読み仮名は戸籍に登録されていないため、住民票などにおける「氏名の読み方」については今のところ比較的自由に変更ができる。
たとえば、住民票に読み仮名が記載されている自治体では、市町村役場で「住民票ふりがな修正申出書」を届け出ることで、必要な手続を終えることができる。
一方で、戸籍にも登録される「名の漢字(



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