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- 暇つぶし2ch222:ニューノーマルの名無しさん
20/11/11 13:01:13.38 rYIuCTDc0.net
日本国憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する 義 務 を負ふ。


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