20/11/08 09:45:57.89 dEXiqvEq0.net
>>560
裁判になったからというのではなく12月の選挙人の投票日までに選挙人が決められなかった場合にcontingent election(非常事態における選挙)というものが定められていて下院が州ごとに一票をもち投票することになっている。
この投票は1月6日に行う。
本来は12月の選挙人の投票結果に基づき下院が大統領を下院が1月6日に決定することになっているのだけど、選挙人の投票結果が下院に来ていない事態に対処する方法。
united state constitution Article Two, Section 1, Clause 3
今回でも実際にこの規定が使われることはないと思うよ。