【GoTo!】「GoToトラベル」給付金は一時所得との事務局見解。年間50万円を超える場合、所得税の課税対象に [記憶たどり。★]at NEWSPLUS
【GoTo!】「GoToトラベル」給付金は一時所得との事務局見解。年間50万円を超える場合、所得税の課税対象に [記憶たどり。★] - 暇つぶし2ch1:記憶たどり。 ★
20/10/31 09:37:16.27 CWSXrJsT9.net
URLリンク(www.traicy.com)
Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、
旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示した。
「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、
宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、
この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」としている。
ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用される。
そのため、懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額と、
Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、
旅行者個人の課税所得は生じない。

805:ニューノーマルの名無しさん
20/11/04 00:33:55.49 6L8TEv2/0.net
>>218
申告に来て還付還付いう人とレベルが一緒やね
しかも、そもそも源泉徴収されてなかったりする…

806:ニューノーマルの名無しさん
20/11/04 12:12:54.94 1DGTO2Rj0.net
使った額か?貰った額か?
期限切れたら?

807:ニューノーマルの名無しさん
20/11/04 14:11:24.78 g3in4cnF0.net
>>776
日本旅行は
販売店か本社に電話してみたら?
予約センター繋がらねーって
HISも繋がらなくて
他の電話センターにかけたら
折り返しの対応してくれたので
真正面から立ち向かわずに問い合わせるとよいかと


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