【九州新幹線】佐賀県の負担減検討「これで終わりでは新幹線の構想自体が壊れてしまう」★3 [記憶たどり。★]at NEWSPLUS
【九州新幹線】佐賀県の負担減検討「これで終わりでは新幹線の構想自体が壊れてしまう」★3 [記憶たどり。★] - 暇つぶし2ch77:ニューノーマルの名無しさん
20/10/09 11:38:16.27 OPyvCkoa0.net
国交省がフリーゲージトレインの事業断念をした以上、公文書を出しているはず
しかし、今現在に至るまで、国交省はフリーゲージトレインを含めた「5つの整備方式」を提示し続けている
 これは、国交省が出した公文書でも明らかURLリンク(www.pref.saga.lg.jp)だし、
 国交大臣の記者会見でも明白に言っているURLリンク(www.mlit.go.jp)
2016年六者合意>>71には、「肥前山口~武雄温泉間の複線化工事は、全線について整備新幹線スキームで整備を行う」とあり、
その後に「(対面乗換方式による平成34年度の開業時までには、同区間を走行する特急列車及び普通列車の利便性を確保するために必要な区間(大町~高橋間)の複線化を行い、その後順次、全線複線化を実施する。)」としっかり書かれているため、
同区間もフリーゲージトレインの導入を前提とした"新幹線鉄道直通線"の設定がなされていた
ところが、国交省が2019.4.12に出した変更認可を本当に行っていた場合、フリーゲージトレインの事業断念をしたため、
同区間の新幹線鉄道直通線は破棄されたことになる
つまり、整備計画の変更を実施したわけで、これは全幹法第7条各項に基づいて国交省・建設主体・営業主体の三者が同意しなければならないけど、やったのか?
着工5条件においてリレー方式で「収支採算性・投資効果」を満たしていない以上、開業は止められるし止めなければならない
 B/C=0.5 前々スレ295
 特別背任罪になる
以上より、フリーゲージトレインが本当に事業断念しているのであれば、すぐさま公文書を出し、再度六者協議を行わなければならない
 全幹法第7条・同第9条それぞれの各項・同第13条第1項
しかし、意味のない四者協議(国が抜けると第13条第1項違反、建設主体が抜けると第7条第2項違反その他etc)を開催したがるのはなぜか。法的根拠があるのか?
これに反論できたヤツは一人もいない


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