20/10/09 13:35:58.48 9xzOF3gQ0.net
>>903
国会(国民)は内閣総理大臣に公務員の人事に関し無制限の裁量権は与えていない。
人事はすべて国会が定めた法律にのっとって行われる。
国会の決めた法律にしたがって公務員の任免が行われるということが国民固有の権利の実現となる。
内閣総理大臣個人の趣味とか嗜好とかで人事は決められない。そこまで裁量を与えていない。
学術会議については法律上、学術会議内部で決定した推薦により議員が任命されることになっている。それが法で定められている以上、それが国民の意思である。
一見自治が行き過ぎて問題があるように見えるが、学術会議自体の性質・職務権限が勧告、提言などに限られ、公権力の行使を行う組織ではないので問題はない。