20/10/09 06:03:15.84 9xzOF3gQ0.net
>>862
現行法に反してるにきまってるだろう!日本学術会議法を読みなさい。
推薦に基づいて任命すると書いてある。
推薦に基づいて任命することができるとは書いてない。
任命権者の裁量の入る余地は一切ない。推薦された者を任命しないことはできない。
もともと公務員は憲法15条で国民固有の権利として任免できることになっている。
国民とは総理のことじゃない。国民つまり国会である。それは国会で議決された法律のことである。
公務員の任免は恣意的な採用が行われやすいからそうなってる。
だから国家公務員法は法定の採用基準により任命し任命権者の裁量の余地がないことが明記されている。
特別公務員は同法の適用を受けないが法の解釈の考え方は同じ。