20/09/27 18:47:44.66 +C4p+PwrO.net
>>552
離婚時に共有財産を持って行く側が金銭的価値の半額を相手に支払うのと一緒で、動物も金銭に換算されるから動物愛護法以外では無機物とペットは一緒。
事故で動物が死んでも故意に動物を狙ってないなら、単なる物損事故の中の損害の一つ。
器物損壊を罪に問うには持ち主(飼い主)が告訴する必要があるが、人に対する傷害や殺人は告訴なしに起訴可能。
人の手で繁殖させた動物を食ってる時に毎回無機物以上の感情を向けて食っていて、野良らしき猫を車両で轢いた時に飼い主が居る可能性を考えて、警察呼んで事故処理して最大限の謝意を示す気はあるか?
お前が潰すであろう虫は誰かが飼っていたのが脱走した可能性があるから、最大限に優しく外に逃がせよ。