20/09/20 23:04:11.34 I0CDQmCS0.net
>>40
横だけどこうらしいw
次に、罰則については、第61条で、そして同条第1項で次のように記されています。
統計法第61条、同第1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」とあり、
第1項で、「第13条の規定に反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の資料をした者」
とされています。
●ところが、処罰された人は一人もいません
・1920年(大正9年)に第1回目の国勢調査が行われましたが、これまでに国勢調査に協力しなかったという理由で罰則が適用された例は一例もありません。