【10人に1人は相続税が生じる時代】 財産がいくらだと対象に?「基礎控除額は『3000万円+600万円×法定相続人の数』で計算 [孤高の旅人★]at NEWSPLUS
【10人に1人は相続税が生じる時代】 財産がいくらだと対象に?「基礎控除額は『3000万円+600万円×法定相続人の数』で計算 [孤高の旅人★] - 暇つぶし2ch1:孤高の旅人 ★
20/09/20 16:53:53.28 2DQeNL1v9.net
10人に1人は相続税が生じる時代 財産がいくらだと対象に?
9/20(日) 16:05配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
 2018年に相続税の課税対象となった被相続人は11万6000人で、2014年の5万6000人から倍増した。亡くなった人のうち相続税の申告・納税が必要な割合を示す「課税割合」も2014年の4.4%が2018年は8.5%に急増した。中でも東京圏は13.6%(2018年)に相続税が発生している。
「この急増は2015年の税制改正によるものです」と指摘するのは、夢相続代表で相続実務士の曽根惠子氏。
「2015年の改正では、遺産から差し引かれる基礎控除の額が4割引き下げられ、幅広い人に相続税が課せられるようになりました。特に不動産価格の高い都市部に自宅があったり、親がちょっとした金融資産を持っていたり、生命保険に加入している場合、課税される可能性が高くなった。
 その結果、相続税を払う人が倍増しており、今後も増加傾向が続くことは間違いありません。『相続税なんて関係ないよ』と高を括っていたら、痛い目を見ることになります」
 身近になった今だからこそ、相続税の仕組みと対策を知っておきたい。
財産がいくらだと発生するのか?
 相続税とは、故人から受け継ぐ財産にかかる税金を指す。
「基本的に亡くなった人のすべての財産が課税対象となります。主には土地や建物などの不動産、預貯金や有価証券、保険などの金融資産。車や貴金属、骨董品のような動産も財産とみなされます。また被相続人が死亡したことで発生する死亡保険金なども“みなし財産”として、非課税枠を超える分は相続税の対象です」(前出・曽根氏)
 それぞれの財産をどのように金額で評価するかはルールで定められる。
「一般に預貯金はそのままの額で評価され、上場株式は被相続人が亡くなった日のマーケットの終値で計算します。不動産の場合、土地は路線価、建物は固定資産税から評価します」(前出・曽根氏)
 こうしてまとめた総額から基礎控除額を引いたものが「課税遺産総額」となる。
「基礎控除額は『3000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。例えば、父が亡くなり母と子供2人が相続人なら4800万円(=3000万円+600万円×3)が基礎控除額。この場合、財産総額が4800万円を超えなければ、相続税はかからず申告は不要です」(前出・曽根氏)
 こうして課税遺産総額を算出した後、所定の税率をかけて相続税の総額を計算する。元国税調査官で税理士の松嶋洋氏が解説する。
「課税対象となる財産を相続人の法定相続分で取得したとみなし、税金を計算します。例えば、基礎控除後の課税遺産総額が1億円で母と子供2人で相続する場合、2分の1を相続する母の税金が800万円で、4分の1ずつ相続する子供が325万円ずつになる。合計1450万円が相続税の総額になり、遺産分割協議等で決定した実際の分割割合などに応じて、この総額を負担します」
 とはいえ、相続税には各種の特例措置や非課税枠がある。例えば、1億6000万円の配偶者の税額軽減や不動産評価が8割減になる特例など、優遇幅が大きな特例措置が少なくない。
「こうした特例措置を使えば、課税遺産総額を抑えて相続税を低くできます。相続税は金額が大きくなりがちなので、賢く使ってほしい」(前出・曽根氏)
※週刊ポスト2020年10月2日号


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